事業資金を調達したい

設備貸与

設備貸与制度は、当産業支援センターが小規模企業者に代わり設備を販売業者から購入し、「割賦販売」または「リース」を行う制度です。

設備貸与制度のメリット

  1. 信用保証協会の保証枠や金融機関の借入枠に無関係であるため、運転資金やその他の資金調達に余裕ができます。
  2. 長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配はありません。
  3. 公的機関による国の制度であり、何かと安心です。
  4. 必要に応じて企業診断や経営相談が無料で受けられます。

対象

対象企業  国の法令及び県の基準により定められた小規模企業者等。
 (風俗関連営業等、対象にできない業種もありますので詳しくはお問い合わせください。)
小規模企業者の要件  製造業等  ------従業員数20人以下
 商業・サービス業----従業員数5人以下
事業歴等  県内の事業所に設備を設置しようとする企業であれば、事業歴に関わらず申込をすることができる。
 ただし、事業実績1年未満の企業の場合、申込時点において商工会議所、商工会の経営指導員の経営指導を6ヶ月以上受けている必要がある。
 経営内容・創業計画等が決算書・計画書等で把握できる企業であること。
 県税を完納している企業であること。
対象設備  創業及び経営基盤の強化を図るために必要な設備であって、原則として新品であるもの。または公害防止設備。
 (一般車両等、対象にできない設備もありますので詳しくはお問い合わせください。)
 なお、経営基盤の強化を図るための設備については、下記要件を満たしていること。
経営基盤強化の要件  当該設備を導入することにより付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。)または従業員1人当たりの付加価値額が5年間で10%、4年間で8%または3年間で6%以上向上すると見込まれるもの。
付帯条件等  設備の設置に届出、登録、許認可を必要とするものは、その資格・要件を備えていること。
小規模企業者以外の中小企業者の利用について  従業員数が50人以下の企業は、別途条件を満たしている場合に限り利用することができる。

小規模企業者以外の中小企業者の利用要件

従業員数 50人以下(製造業等、商業・サービス業共)であること。
銀行及び政府系金融機関からの借入残高 3億円以下であること。(信用金庫・信用組合・日本政策金融公庫国民生活事業・住宅金融支援機構からの借入は除く。)
経常利益 直近3年間の平均額3,500万円以下であること。
株式の出資 大企業が株式の1/3以上を所有していないこと。
経営基盤強化の要件 当該設備を導入することにより付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。)または従業員1人当たりの付加価値額が5年間で15%、4年間で12%または3年間で9%以上向上すると見込まれるもの。

※ただし、小規模企業者以外の中小企業者の予算枠は、総予算額の5割以内と規定されている為、枠が一杯になり次第受付を終了させていただきます。

設備貸与の種類とその条件

割賦制度 リース制度
貸与限度額 100万円以上6,000万円以下 100万円以上6,000万円以下
貸与期間 3年~7年
(法定耐用年数により決定)
3年~7年
(法定耐用年数により決定)
支払方法 6ヶ月据置の月賦または半年賦 検収日の翌月より毎月支払
割賦損料率及び
月額リース料率
割賦損料率(年率)
3~4年:1.5%
5~6年:1.6%
7年:1.7%
(契約期間中固定)
月額リース料率
3年:2.937%
4年:2.242%
5年:1.823%
6年:1.546%
7年:1.351%
(契約期間中固定)

申込方法

毎年度、4月~翌年2月まで、随時受付いたします。

ただし、予算が満額に達した時点で受付は終了させていただきます。

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お問い合わせ先

地域産業支援部 設備支援グループ

ホームページからのお問い合わせ

Tel. 0776-67-7410

Fax. 0776-67-7419