中小企業新事業活動促進法
平成17年4月に1.中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(中小創造法)、2.新事業創出促進法、3.中小企業経営革新支援法の3法は統合され、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)に生まれ変わりました。
中小企業新事業活動促進法における経営革新の概要は、基本的に「中小企業経営革新支援法」の内容を引き継いだものとなっており、中小企業が新たな事業活動を行い、その経営の向上を図るビジネスプラン(「経営革新計画」)を策定し、都道府県等で承認を受けると、経営革新の達成のために必要な支援策を受ける資格が付与されるというものです。
中小企業新事業活動促進法における経営革新の概要
(1)法律の目的・特徴
本法は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような特徴を持った制度となっております。
- [全業種での経営革新を幅広く支援]
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。 - [柔軟な連携体制で実施]
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みを支援します。 - [経営目標の設定]
事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促進される制度です。
支援する行政側でも、計画実施中に、対応策ヘのアドバイス等を行い、フォローアップを実施します。
(2)法律の適用
この法律の適用を受けるのは、全業種の中小企業者又は組合等です。
(※中小企業は、原則資本金3億円以下又は従業員300名以下の企業、組合は協業組合、事業協同組合、商工組合、水産加工組合等です。詳細は、県、国の各地方機関等に御照会下さい。)
(3)支援の受け方
手続きに従い、「経営革新計画」を作成し、県知事、あるいは、国の各地方機関、本省等に提出し、承認を得る必要があります。なお、詳細については、次ページ以降をご覧ください。
(4)法律の支援策について
上記(3)の承認を受けた者は、計画期間中以下の支援措置を利用することが可能となります。
- 経営革新のための新商品開発等に対する補助金制度(都道府県承認)
- 政府系金融機関による低利融資制度
- 中小企業信用保険法の特例
- 税制面での支援措置
- 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
- 高度化融資制度
- 中小企業投資育成株式会社法の特例
- 販路開拓コーディネート事業
- 特許関係料金減免制度
- 留保金課税の停止措置
なお、支援措置については、承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります
経営革新計画の内容
経営革新計画の承認を受けるためには、以下の内容に沿った計画である必要があります。
承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな取組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであり、概ね、以下の4種類に分類されます。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
このような「新たな取組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。
ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外といたします。
また、設備の高機能化や共同化が依然として大きな経営課題となっている場合、設備の高機能化や共同化によって新たな生産方式を導入し、生産やサービス供給効率を向上するための取組みも承認対象とします。
更に、事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組についても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいは役務の新たな提供方式等として承認対象とします。
承認にあたっては、県、国の地方機関等が、申請内容に沿って承認すぺきか否か判断することとなります。
