小規模企業者等設備貸与制度
設備貸与制度は、当産業支援センターが小規模企業者に代わり設備を販売業者から購入し、割賦販売を行う制度です。
「経営の革新を図るために必要な設備」「新品で、本年度中に県内に設置される設備」が対象です。
設備貸与制度のメリット
- 信用保証協会の保証枠や金融機関の借入枠とは無関係ですから、運転資金やその他の資金調達に余裕ができます。
- 長期固定金利のため、金利上昇による負担増の心配はありません。
- 公的機関による国の制度であり、何かと安心です。
- 必要に応じて企業診断や経営相談が無料で受けられます。
対象
対象企業 | 小規模企業者等 (風俗関連営業等、対象にできない業種もありますので詳しくはお問い合わせください。) |
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小規模企業者の要件 | 製造業・建設業・運送業等 ------従業員数20人以下 商業・サービス業----従業員数5人以下 (宿泊業および娯楽業を除く) |
対象設備 | 創業及び経営の革新を図るために必要な設備であって、原則として新品であるもの。 (一般車両等、対象にできない設備もありますので詳しくはお問い合わせください。) ※経営の革新を図るための設備については、下記「経営革新の要件」を満たしていること。 |
経営革新の要件 | 当該設備を導入することにより付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額)または 従業員1人当たりの付加価値額が、5年間で15%、4年間で12%または3年間で9%以上向上すると見込まれるもの。 かつ、経常利益(営業利益から営業外費用を差し引いた額)が、5年間で5%、4年間で4%または3年間で3%以上向上すると見込まれるもの。 |
付帯条件等 | 設備の設置に届出、登録、許認可を必要とするものは、その資格・要件を備えていること。 |
禁止事項 | 貸与が決定する前に機械を設置することはできません。 |
小規模企業者以外の中小企業者も、下記の一定の要件を満たしている場合に限り利用いただけます。
従業員数 | 50人以下(製造業等、商業・サービス業共)であること。 |
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銀行及び政府系金融機関からの借入残高 | 4.2億円以下であること。 (信用金庫・信用組合・日本政策金融公庫国民生活事業・住宅金融支援機構からの借入は除く。) |
経常利益 | 直近3年間の平均額3,500万円以下であること。 |
株式の出資 | 大企業が単独で株式の1/3以上を所有していないこと。 |
割賦販売制度とは
貸与限度額 | 税込み 100万円以上 4000万円以下 |
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貸与期間 | 3年~10年 (法定耐用年数以内) |
支払方法 | 約束手形による支払 / 6か月据置の 月賦払 または 半年賦払 |
割賦損料率(年率) | 貸与期間が3~6年:1.6% 貸与期間が7~10年:1.7% ※契約期間中固定 |
申込方法
毎年度、4月~翌年1月頃まで、随時受付いたします。
ただし、予算が満額に達した時点で受付は終了させていただきます。
また、本年度中に設備が設置できることが条件です。
詳しい制度内容は、下記の「ご利用の手引き」をご覧ください。
ダウンロード
◆ ご利用の手引き[PDF形式] こちら
◆ 申込書の様式