下請かけこみ寺

ふくい産業支援センターでは、下請取引の適正化を促進することを目的として、
中小企業庁・公益財団法人 全国中小企業振興機関協会(本部)とともに、「下請かけこみ寺」事業を実施しています。

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<相談はすべて無料です>

◎ご相談内容の一例

  ◆ 支払日が過ぎても代金を払ってくれない...相手と話し合いができない!

  ◆ 追加の工事/加工代金を払ってくれない...相手と言い分が食い違って解決困難!

  ◆ 原材料が高騰しているのに、単価引き上げに応じてくれない

  ◆ 長年取引をしていた発注元から突然取引を停止された

  ◆ 納品後のクレームを理由に、不当な損害賠償/値引きを要求された

  ◆ 消費税転嫁に関する相談

  ◆ 原材料・エネルギーコスト増に関する相談

  ただし、取引あっせん、経営、技術、金融、労働、交通事故等、一般の法律相談に関する相談は、お受けできません。

【1】企業間取引や下請代金法などに詳しい「相談員」が対応します

相談は、月曜日から金曜日の9:00~17:00(12:00~13:00除く)受け付けております。

匿名での相談も可能です。まずはお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120-418-618

【2】弁護士無料相談

相談内容・相談者の希望により、弁護士を紹介します。ただし、匿名での弁護士相談は弁護士との利害関係が確認できないため、お受けできません。

調停・督促・訴訟など、早期解決に向けたアドバイスをいたします。

登録弁護士と相談者の日程調整ののち、相談日に弁護士事務所で行います。

※相談員または職員が立ち会います。

【3】移動相談会【令和5年度】

『弁護士による無料法律相談会(事前予約制)』を県内3会場で計6回開催します。

詳細は右記のホームページをご覧ください →移動相談会のホームページへ

相談会は事前予約制です。ご予約がない場合は、弁護士による相談会は取り止めますので必ず事前にご予約をお願いします。

◎ご存じですか? 下請代金支払遅延等防止法(下請法)

下請法は、独占禁止法を補完する法律であり、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるための法律です。
下請法は、下請取引の発注者(親事業者)を「資本金区分」により、優越的地位にあるものとして取り扱うことで、より迅速かつ効果的に
規制しています。具体的には、親事業者が守るべきルールとして、4つの義務 および 11の禁止行為を規定しています。

=下請法の適用範囲(親事業者とは、下請事業者とは)=

親事業者が下請事業者に、物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成または役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)
の提供を委託したときに適用されます。

※物品には、半製品、部品、付属品、原材料、これらの製造に用いる金型を含む

※委託とは、物品等の規格、品質、性能等を指定して依頼すること

※建設業を営む者が請け負う建設工事は、下請法の対象外です。

親事業者・下請事業者とは、お互いの「資本金額」によって決まります。

◎物品の製造、修理委託の場合 親事業者(3億円超)         ⇒ 下請事業者(3億円以下、個人含む)
親事業者(1千万円超、3億円以下)  ⇒ 下請事業者(1千万円以下、個人含む)
◎情報成果物の作成、役務提供委託の場合 親事業者(5千万円超)        ⇒ 下請事業者(5千万円以下、個人含む)
親事業者(1千万円超、5千万円以下) ⇒ 下請事業者(1千万円以下、個人含む)

=親事業者の ” 4つの義務 ” =

①書面の交付義務 発注内容に関する具体的な必要記載事項をすべて記載した書面を交付する義務
②書類作成・保存義務 製造委託をはじめとする下請取引が完了した場合、給付内容、下請代金の額などの、取引に関する記録を
書類として作成し、2年間保存する義務
③下請代金の支払期日を
定める義務
納入された物品の受領後60日以内で、かつ、できる限り短い期間に支払期日を事前に定める義務
④遅延利息の支払義務 物品などを受領した日から起算して60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について、
遅延利息を支払う義務

=親事業者の ” 11の禁止行為 ” =

①受領拒否の禁止 下請事業者に責任がないのに、発注した物品などの受領を拒否すること
②下請代金の支払遅延の禁止 発注した物品などの受領日から60日以内で定められている支払期日までに下請代金を支払わないこと
③下請代金の減額の禁止 下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額すること
④返品の禁止 下請事業者に責任がないのに、発注した物品などを受領後に返品すること
⑤買いたたきの禁止 発注する物品・役務などに通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代金を不当に定めること
⑥物の購入強制・
役務の利用強制の禁止
下請事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、親事業者が指定する物
(製品、原材料など)、役務(保険、リースなど)を強制して購入、利用させること
⑦報復措置の禁止 親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、その下請事業者に対して
取引数量の削減・取引停止など、不利益な扱いをすること
⑧有償支給原材料等の対価の
早期決済の禁止
親事業者が有償支給する原材料などで、下請事業者が物品の製造などを行っている場合、その原材料
などが用いられた物品の下請代金の支払期日より早く、原材料などの対価を支払わせること
⑨割引困難な手形の交付の
禁止
下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫など、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形
(長期の手形(繊維業は90日超、その他は120日超)など)を交付する
こと
⑩不当な経済上の利益の
提供要請の禁止
親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させること
⑪不当なやり直し等の禁止 下請事業者に責任がないのに、親事業者が費用を負担することなく、給付内容の変更ややり直しをさせること

◎下請法を学びたい方へ (主な講習会・説明会のご案内)

◆<公正取引委員会>中小事業者等のためのオンライン相談会(無料)

内  容 独占禁止法上の優越的地位の乱用規制または下請法について説明するとともに相談受付を行うためのオンライン相談会を開催します。
対 象 者 下請事業者をはじめとする中小事業者(原則3社以上)
開催方法 WEB会議システムを用いて開催
申込方法 代表の中小事業等が参加人数を取りまとめたうえ、必要事項を電子メールに記入の上、以下のメールアドレス

soudankai@jftc.go.jpへお申し込みください。

詳  細 中小事業者等のためのオンライン相談会(公正取引委員会のホームページ)
問合せ先 公正取引委員会

TEL:03-3581-5471

◆<全振協主催>下請法セミナー基礎コース(オンライン講義)...受付中

対 象 者 資材、購買、調達など外注取引業務を担当する実務経験の浅い方、あるいは初めて担当された方、担当される予定の方等
開 催 日 開催日については下記の下請かけこみ寺本部のHPでご確認ください
時  間 13:00~16:00
内  容 下請法の概要、親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、取引の段階(発注、発注内容の変更、受領、支払、下請事業者に対する要請等)に応じた親事業者の義務・禁止事項等を解説
詳  細 このセミナーはCiscoWebexMeetingsを利用したオンライン受講のセミナーです。受講希望の際は、下請かけこみ寺本部のホームページにおいて、下請法セミナー(Web)についての内容をお読みいただき、承諾の上お申込みください。
下請法セミナー(Web)(下請かけこみ寺本部のHP)
講  師 経済産業省の下請代金検査官経験者
費  用 11,000円/人(テキスト代含む・消費税込)
問合せ先 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 下請法セミナー係
03-5541-6688

◆<全振協主催>下請法セミナー事例コース(オンライン講義)...受付中

対 象 者 資材、購買、調達など外注取引業務を行う、実務経験のある担当者等、事例を中心に学びたい方
※1時間程度基礎コースの復習になります。
開 催 日 開催日については下記の下請かけこみ寺本部のHPでご確認ください
時  間 13:00~16:00
内  容 ◇全国中小企業振興機関協会がこれまでに実施したセミナーにおける質問等のなかから特に参考になる事例を解説します。
◇取引の段階に沿った事例を解説します。
◇下請法のポイントもレビューします(1時間程度基礎コースの復習)
詳  細 このセミナーはCiscoWebexMeetingsを利用したオンライン受講のセミナーです。受講希望の際は、下請かけこみ寺本部のホームページにおいて、下請法セミナー(Web)についての内容をお読みいただき、承諾の上お申込みください。
下請法セミナー(Web)(下請かけこみ寺本部のHP)
講  師 経済産業省の下請代金検査官経験者
費  用 12,000円/人(テキスト代含む・消費税込)
問合せ先 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 下請法セミナー係
03-5541-6688

◆<中小企業庁主催>適正取引オンライン講習会

対 象 者 下請取引を行う事業者
物品の製造(加工含む)、修理、情報成果物の作成または役務提供を業とする事業者
内  容 発注側企業と受注側企業の適正な価格に基づく取引を推進するため受注側企業の経営者・担当者を対象としたオンライン講習会を開催します。また発注側企業の購買・調達担当者も対象とした下請法オンライン講習会も開催します。
費  用 無料
開催日時等の詳細 適正化オンライン講習会
問合せ先 近畿経済産業局産業部 中小企業課下請取引適正化推進室  TEL:06-6966-6037

◆<公正取引委員会主催>下請取引適正化推進講習会(オンライン講習会)(近畿中国四国事務所担当分)

対 象 者 下請取引を行う事業者
物品の製造(加工含む)、修理、情報成果物の作成または役務提供を業とする事業者
日時/定員 未定
内  容 下請代金支払遅延等防止法および下請中小企業振興法のポイントを学ぶ
費  用 無料
詳  細 未定
問合せ先 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 下請課  TEL:06-6941-2176

◆<全振協主催>下請法セミナー少人数制【 座学 】・・・休止中

対 象 者 ⓵資材、購買、調達等の外注取引業務を担当されて日の浅い方、あるいは、初めて担当された方、担当される予定の方等
⓶下請法を学びたい方、下請法について改めて理解を深めたい方等
⓷少ない人数(最大20人)で落ち着いて学びたい方、講師に直接質問したい方
開 催 日 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み休止中
時  間 【セミナー】13:00~16:00 【個別質問(希望者のみ)】16:00~16:30
会  場 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 3階会議室 < 東京都中央区新川2丁目1-9 石川ビル >
内  容 ・20人規模の少人数制の初心者向けセミナーです。
・下請法の概要、親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の4つの義務及び11の禁止事項等を分かりやすく解説します。・セミナー開催にあたり新型コロナウイルス感染症防止策を実施します。受講希望の方は下記HPより内容をご確認いただき、承諾の上お申し込みください。また状況により感染防止策の変更や、セミナーの延期・中止等の場合があります。その場合はお申し込いただいた皆様にはメールにてご連絡いたします。
講  師 経済産業省の下請代金検査官経験者
費  用 12,600円/人(テキスト代含む、消費税込)
詳  細 下請法セミナー( 下請かけこみ寺本部のホームページ )
問合せ先 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 講習会・セミナー係  03-5541-6688

◆<公正取引委員会主催>下請法基礎講習会(オンライン講習会)・・・受付中

対 象 者 下請法及び優越的地位の濫用規制の基礎知識の習得を希望する方
< 親事業者又は下請事業者いずれの立場の事業者でも参加可能です >
日  時 詳細は下記の「令和4年度下請法基礎講習(公正取引委員会のホームページ)」をご覧ください
参加申込可能人数 1事業者につき1申込まで
参加申込方法 参加を希望される方は下記HPの申込フォームからお申込みください。
費  用 無料
詳  細 令和4年度下請法基礎講習(公正取引委員会のホームページ)
問合せ先 公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 下請課  TEL:06-6941-2176

◆<全取協主催>下請法セミナー【 座学 】...休止中

対 象 者 資材、購買、調達など外注取引業務を行う、経験の浅い担当者など
開 催 日
会  場
詳細は下記の「下請法セミナー(下請かけこみ寺本部のホームページ)」をご覧ください
時  間 【セミナー】13:00~16:00  【個別質問】16:00~17:00
定  員 100名
内  容 ○ 下請法の概要
○ 親事業者・下請事業者の定義
○ 取引の内容、取引の段階 ( 発注、発注内容の変更、受領、支払、下請事業者に対する要請等 ) に応じた
親事業者の義務や禁止事項 など
講  師 企業法務や下請法に精通した弁護士
費  用 12,600円/人(テキスト代含む、消費税込)
詳  細 下請法セミナー (下請かけこみ寺本部のホームページ)
問合せ先 公益財団法人 全国中小企業取引振興協会 講習会・セミナー係 03-5541-6688

◎下請Gメン(中小企業庁 取引調査員)が下請取引のお困りごとを伺います!

中小企業をイジめる取引は見逃しません

【1】親事業者側に取組を促します

伺ったお話の秘密は守りつつ、親事業者などに適正な取引を促します(取引条件の見直し、業界団体の自主行動計画作りなど)

【2】ルールづくりにも反映していきます

伺ったご意見を集約し、基準の改正などにつなげます

下請Gメンによるヒアリングを希望される方は

近畿経済産業局 下請取引適正化推進室 電話:06-6966-6037までご連絡ください