インフォメーション

海外出願支援事業、令和6年度 4社/5件を採択しました(7/19)
海外出願支援事業、令和6年度の2次募集を開始しました。(6/24~)
海外出願支援事業、令和6年度の募集を開始しました。(5/10~)

事業概要

公益財団法人ふくい産業支援センターでは、福井県内の中小企業が行う戦略的な特許等知的財産の外国出願を支援するため、出願に要する費用の一部を補助する「海外出願支援事業」を実施しています 。
つきましては、下記のとおり募集を行いますので、支援を希望される中小企業者等の方々のご応募をお待ちいたしております。

【注意】国(近畿経済産業局)の補助金を活用して行いますので、今後変更の可能性も有り得ることをご承知おきください。

対象事業

外国特許庁に対して行う特許・実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の出願

募集期間

令和6年6月24日(月)~8月30日(金)

  • 申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、受付期間内に下記窓口まで郵送または持参してください。
    (8月30日17時まで必着、FAXによる提出は受け付けられません。)

対象企業

福井県内に本社を置く中小企業(個人事業者、事業協同組合含む、ただし、みなし大企業は除く)

  • 地域団体商標については、商工会・商工会議所、NPO法人が対象

事業期間

交付決定日から令和7年1月14日まで

補助率

補助対象経費の1/2以内
間接補助金申請額は助成対象経費を1/2後、1,000円未満切り捨ててください。

  • ただし、特許出願の上限は150万円、実用新案・意匠・商標登録出願の上限は60万円、冒認対策商標出願の上限は30万円です。
    なお、1企業に対する1会計年度内の補助金総額は300万円以内です。

補助対象経費

  • 外国特許庁への出願に要する経費
  • 外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費
  • 外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費
  • 外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費

  • 事業期間内に発注、支出した経費が対象となります。
  • 弁理士間等の仲介手数料は原則補助対象になりません。
  • 先行技術調査に係る費用、日本国特許庁への出願に要する経費、日本国内の消費税および海外でのVAT(付加価値税)やサービス税は対象外

申請後の流れ

 選考委員会(9月~10月頃開催予定)において、出願予定の特許や商標等の内容およびそれに関係する製品・サービス等について、出願予定国における事業計画の説明をしていただく予定です。
  • 募集開始6月24日募集期間(8月30日まで)

  • 9月中旬~10月上旬頃選考委員会

    出願内容および事業計画を説明
  • 事業期間事業開始、実績報告書の提出

    交付決定日から令和7年1月14日まで
    諸外国へ外国出願
    各所への支払い
    報告書および必要書類を整理・提出
  • 事業終了フォローアップ調査に協力

    事業完了後5年間

暴力団排除に関する誓約

交付申請者は、別紙1記載の「暴力団排除に関する誓約事項」について、交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

別紙1 暴力団排除に関する誓約事項

申請書と合わせて提出する添付書類

  • 登記簿謄本等(履歴事項全部証明書)の写し
    (個人事業者:住民票の写し、事業協同組合等:定款)
  • 事業概要
    (事業協同組合等、商工会・商工会議所、NPO法人は除く。様式1-1および1-2の別紙1)
  • 役員等名簿
    (様式1-1および1-2の別添)
  • 組合員名簿
    (事業協同組合等のみ必要)
  • 直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)等の写し
    および直近過去3年分の納税証明書(課税所得額の確認のため、納税証明書その2など)
  • 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
     例・PCT国際出願:受領書、出願書類一式、国際調査報告書<ISR>、見解書等
      ・直接出願:受領書、願書、明細書、要約書、請求の範囲、図面等
  • 外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
  • 外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
     (様式1-1および1-2の別紙2)
  • 先行技術調査等の結果
  • 持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写し
    (外国特許庁への出願が共同出願の場合)
  • 特許出願非公開制度に関する自己確認書(注)
    (※令和6年5月1日以降に出願された特許を基礎とする場合)
  • その他、(公財)ふくい産業支援センター理事長が必要とする資料
    (加点措置となるエビデンス資料など)

(注)特許出願非公開制度に関する自己確認書

  • 本様式は、助成申請に係る特許出願の明細書等に、経済安全保障推進法(令和4年法律第43号)に定める「特定技術分野」に属する発明が記載されていないこと等を、申請者自身で確認したことを宣誓するものです。
  • 日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものについてご提出ください。
  • 対象となる出願について本様式による確認がなされていない場合、当該出願についての助成申請を受理することはできません。

選考委員会での加点措置項目

次の①から⑥の項目に該当する中小企業者等に対し、項目毎に加点措置を行います。

  • 地域未来牽引企業(うちグローバル型に類型される企業)に選定された企業
  • 平成26年度以降一度も本事業に採択されていない新規利用
     (※令和5年度事業名:中小企業等外国出願支援事業)
  • 直近3年間における「JAPANブランド育成支援等事業」の採択者
  • 直近3年間における「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の採択者
  • 賃上げ実施企業(対前年度比で「給与総額」または「一人当たりの平均受給額」を1.5%以上増加)(注1)
    ※賃上げ実施企業に対する補助金上の優遇を受ける場合のみ。
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業(注2)

(注1)賃上げを実施する企業に対する加点措置

  • 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
  • 企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、別紙1「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
  • 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
  • なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能。
  • 賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
  • なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は様式別紙1誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。

(注2)ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置

  • えるぼし認定企業
     女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定
  • くるみん認定企業・プラチナ認定企業
     次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定
  • ユースエール認定を受けた企業
     青少年の雇用の促進に関する法律(若本雇用促進法)に基づく認定
  • 女性活躍推進法に基づく行動計画(計画期間が満了していない場合のみ)を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る))

海外出願支援事業
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この事業に関するお問い合わせは・・・

公益財団法人ふくい産業支援センター

オープンイノベーション推進部 ネットワーク推進室

〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田1
(福井県工業技術センター内)

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