【令和5年度】専門家登録をお考えの方へ

令和4年度より専門家派遣の内容が変更になっておりますのでご注意ください。

専門家派遣事業における登録専門家の募集

県内事業者等の抱える課題解決を目的として民間の専門家を派遣する「専門家派遣事業」において、専門家として事業者を指導していただける能力と県の産業支援に対する貢献意欲を有する専門家を 随時、公募します。

【中小企業119の専門家登録の当支援センターからの推薦について】
当支援センターが実施する専門家派遣事業等で専門家登録をされている方で派遣の実績があり一定の成果が確認できている方についてのみ、専門家からの申出に基づき、中小企業119の専門家登録に際し、センターから推薦いたします。新たに推薦を求められる場合は、過去の当センターからの推薦の有無にかかわらず、中小企業119の専門家登録要件および上記の内容を満たしていることが推薦の条件となります。

 

1.専門家の要件

次の1~5のうちいずれかに該当し、中小企業支援に必要な知識と経験を有する方。但し、成年被後見人および被保佐人(ただし、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)ならびに破産者で復権を得ない方は、登録の対象となりません。

  1. 該当する多岐にわたる課題に対応できる中小企業支援に有用な資格を有する方
  2. 大学、短期大学または専門学校において社会科学(経済、経営、商業、法律等)または自然科学に属する科目の教授、准教授または講師の経験を有する方
  3. 社会科学(経済、経営、商業、法律等)または自然科学に属する科目に関する研究により、博士、修士の学位を有する方
  4. 企業内において経営管理及び技術に関する業務に8年以上の実務経験を有する方
  5. コンサルタントとして経営・技術支援を行う事業及びこれに関する事業に8年以上の指導実績を有する方

2.登録方法

随時、登録申請を受付けています。下記の申込フォームに必要事項を記入のうえ送信してください。追って担当から、必要な提出書類等についてご連絡いたします。必要書類が揃った後、ヒアリングをさせていただき、内容を審査したうえで、専門家登録の適否を判断します。不採用となる場合もありますが、提出いただいた書類はお返しいたしませんので、予めご了承ください。

専門家登録申請フォームを開く

提出先 公益財団法人ふくい産業支援センター
総合相談窓口 
専門家派遣担当:廣嵜(ヒロサキ)あて
受付時間 午前 9:00~12:00 午後 13:00~17:00
(土日祝日・年末年始除く)
連絡先 電話:0776-67-7425/FAX:0776-67-7429

3.登録期間および公表

専門家の登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。随時募集しており、期間途中から登録された場合は、登録完了から直近の3月31日までとなります。
登録された専門家の名簿の公表はいたしません。
また、専門家の登録に際して専門家の登録要件を充たしておらず登録できない場合は、担当からご連絡させていただきますが、登録完了のご連絡はいたしませんので予めご了承ください。なお、「専門家登録申請フォーム」を送ったにもかかわらず5営業日経過しても追加書類等の案内がない場合は、お手数ですが上記の担当までご連絡お願いします。

4.専門家の業務

専門家の方には、派遣先事業者の課題解決のため、支援センター、派遣先事業者との事前打ち合わせにご参加をお願いします。支援の内容や派遣日時等を協議したうえで、支援センターにて「専門家派遣要請書」を取りまとめしますので、この要請書に基づいてアドバイスを行っていただきます。
専門家派遣実施報告書は、専門家派遣要請書に基づく派遣の終了後、派遣最終日から1週間以内に派遣先事業者を通して支援センターに提出してください。また専門家派遣実施報告書には、アドバイスの成果物を必ず添付してください。

5.謝金

謝金は、1時間当たり10,000円(税別、旅費・振込手数料含む)で、1回の派遣に対する謝金の上限は20,000円(同)とします。これ以外の費用(消耗品や専門家との通信費等)は補助対象外です。1課題あたりの派遣回数は最大5回までです。

派遣時間が1日当たり1時間以上2時間未満の場合 10,000円
1日当たり2時間以上                20,000円

支払は、原則として、専門家派遣実施報告書の提出を受け、検収後に当センターから専門家から指定された金融機関の口座に振り込みます。

6.注意事項

  1. 当事業は、県内事業者等からの要請に基づいて専門家の派遣を実施します。
    専門家登録が完了しても、必ずしも中小企業者等への派遣依頼を確約するものではありませんのでご了承ください。
  2. 派遣実施中の事故等に対する補償はありませんので、事故等の防止について十分ご注意ください。
  3. 本事業によって得られた全ての成果は、原則として派遣を受けた対象企業に帰属します。
  4. 当センターは、支援により高い効果が出た案件について、派遣を受けた派遣先事業者等の了解を得て、インターネット等を活用し幅広く情報提供することがありますので、予めご了承ください。
  5. 当センターは、専門家と派遣先事業者等との間で秘密保持契約の締結等の措置を指導しますので、派遣先事業者等から契約締結を求められた場合は、速やかに対応ください。
  6. 次の条件に該当する専門家を派遣することはできません。
    ①その専門家が、対象企業(グループの場合は構成員)の役員の4親等以内の親族である場合
    ②その専門家が、対象企業(グループの場合は構成員)、その親会社等(※1)またはその子会社等(※2)に在籍するものである場合
    ※1:親会社・・・会社法第2条4号の2で定められた者
    ※2:子会社・・・会社法第2条3号の2で定められた者
    ③その専門家が、対象企業(グループの場合は構成員)、その親会社等(※1)またはその子会社等(※2)の議決権の過半数を所有するものである場合
    ④その専門家と対象企業(グループの場合は構成員)がコンサルティングに関する有償の契約を結んでいるもしくは派遣期間内に結ぼうとしていて、当該契約内容が派遣計画内容と重複していると認められる場合
    派遣決定後でも上記①から④に該当することが判明した場合は、派遣決定を取り消します。

7.禁止事項

以下の項目に抵触、もしくは当支援センターの信用を失墜させる行為が認められる場合は、専門家登録を取り消します。

  1. アドバイスの課程で知り得た秘密を外部に漏らすことまたは自己の利益とすること
  2. 当支援センターならびに派遣企業に虚偽の報告を行うこと
  3. 本事業によりアドバイスを行った内容に対して、当支援センター以外から報酬を受けとること
  4. 本事業の目的もしくは内容に逸脱した行為を行うこと
  5. 本要領や事業実施に当たっての注意事項、誓約書、確約書、その他法令に違反すること