インフォメーション

令和8年度海外出願支援事業の公募を開始します。(5/11~)

事業概要

公益財団法人ふくい産業支援センターでは、産業財産権(特許や商標など)を活用し、戦略的に海外事業展開を図る県内の中小企業者等を支援するため、産業財産権の外国出願に要する費用の一部を補助する「海外出願支援事業」を実施しています。
つきましては、下記のとおり令和8年度の公募を行いますので、支援を希望される中小企業者等の方々の申請をお待ちいたしております。

【注意】国(近畿経済産業局)の補助金を活用して行いますので、今後変更の可能性も有り得ることをご承知おきください。

対象出願

外国特許庁に対して行う特許・実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標の出願

対象案件

応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、年度内に優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)。
案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおりです。

<特許・実用新案>
・既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権主張するPCT国際出願を、採択後に国内段階に移行する案件。
・日本国特許庁対して行った特許出願又は実用新案出願を優先権主張していないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)を、採択後に国内段階に移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。
  
<意匠>
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。
・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。
・採択後に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を優先権主張せずにハーグ出願を行う案件。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。

<商標(抜け駆け対策商標)>
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。
・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。

(注)実施要領第4条第1項第2号(ア)に基づき行う優先権主張を伴わない商標登録出願について

優先権主張を伴わない(商標の直接)出願について、補助対象となりうる類型を記載しております。
(優先権を主張しない場合の、別に定めた出願の範囲について記載しています)

国(経済産業省)実施要領の別紙

応募資格

福井県内に事業所を有する中小企業者(個人事業者、事業協同組合含む、ただし、みなし大企業は除く)

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

申請に当たっては、以下(1)~(5)を満たす案件に限ります。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
 ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。

 

※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。

<その他の注意点>

申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。

募集期間

令和8年5月11日(月) ~ 6月12日(金)

  • 申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、受付期間内に下記窓口まで郵送または持参してください。
    (6月12日(金)17時までに要必着、FAXによる提出は受け付けられません。)

支援期間

交付決定日から令和9年1月15日まで

補助率

補助対象経費の1/2以内
間接補助金申請額は助成対象経費を1/2後、1,000円未満切り捨ててください。

  • ただし、特許出願の上限は150万円、実用新案・意匠・商標登録出願の上限は60万円、抜け駆け対策商標出願の上限は30万円です。
    なお、1企業に対する1会計年度内の補助金総額は300万円以内です。

補助対象経費

  • 外国特許庁への出願に要する経費
  • 外国特許庁へ出願するための現地代理人に要する経費
  • 外国特許庁へ出願するための国内代理人に要する経費
  • 外国特許庁へ出願するための翻訳に要する経費

  • 補助対象経費のうち事業期間内に発注、支出した経費が対象となります。
  • 弁理士間等の仲介手数料は原則補助対象になりません。
  • 先行技術調査に係る費用、日本国特許庁への出願に要する経費、日本国内の消費税および海外でのVAT(付加価値税)やサービス税は対象外

申請後の流れ

 選考委員会(7月~8月上旬頃開催予定)において、出願予定の特許や商標等の内容およびそれに関係する製品・サービス等について、出願予定国における事業計画の説明をしていただく予定です。
  • 募集開始 5月11日募集締切(6月12日まで)

  • 7月~8月上旬選考委員会

    出願内容および海外事業展開計画を説明いただきます
  • 支援期間交付決定日(支援開始) ~ 実績報告書提出(令和9年1月15日(金))まで

    実績報告書提出については、すべての補助対象経費支払い完了後、その日から起算して30日を経過した日または、令和9年1月15日(金)17:00のいずれか早い日までに、出願にかかるエビデンスを添付し、提出してください。
  • 補助金振込補助金額の確定通知

    提出された実績報告書およびエビデンス類を精査した上で、交付額を決定し補助金をお支払いします。
  • 事業終了後フォローアップ調査に協力

    補助事業完了後5年間

暴力団排除に関する誓約

交付申請者は、別紙1記載の「暴力団排除に関する誓約事項」について、交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

別紙1 暴力団排除に関する誓約事項

申請書と合わせて提出する添付書類

  • 登記簿謄本等(履歴事項全部証明書)の写し
    (個人事業者:住民票の写し、事業協同組合等:定款)
  • 事業概要
    (事業協同組合等、商工会・商工会議所、NPO法人は除く。様式1-1および1-2の財団様式別紙1)
  • 役員等名簿
    (様式1-1および1-2の別添)
  • 組合員名簿
    (事業協同組合等のみ必要)
  • 直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)等の写し
    および直近過去3年分の納税証明書(課税所得額の確認のため、納税証明書その2など)
  • 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
     例・PCT国際出願:受領書、出願書類一式、国際調査報告書<ISR>、見解書等
      ・直接出願:受領書、願書、明細書、要約書、請求の範囲、図面等
  • 外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
  • 外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
     (様式1-1および様式1-2 の財団様式別紙2)
  • 先行技術調査報告書
  • 持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写し
    (外国特許庁への出願が共同出願の場合)
  • その他、(公財)ふくい産業支援センター理事長が必要とする資料
    (加点措置要件を証するエビデンス・資料など)

選考委員会での加点措置項目

次の①から④の項目に該当する中小企業者等に対し、項目毎に加点措置を行います。

  • 地域未来牽引企業に選定された企業
  • 平成26年度以降一度も本事業に採択されていない新規利用企業
     (※旧事業名:中小企業等外国出願支援事業)
  • 賃上げ実施企業(対前年度比で「給与総額」または「一人当たりの平均受給額」を2.5%以上増加)(注1)
    ※賃上げ実施企業に対する補助金上の優遇を受ける場合のみ。
  • ワーク・ライフ・バランス推進企業(注2)

(注1)賃上げを実施する企業に対する加点措置

  • 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額(又は一人あたりの平均受給額)が、2.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
  • 企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、様式別紙1「従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
  • 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
  • 賃上げ実績確認のため、税理士又は公認会計士等の第三者により、「表明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(様式別紙2)の提出が必要です。
  • 賃上げが2.5パーセントに満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
  • なお、賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は様式別紙1「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の「留意事項」を確認ください。

(注2)ワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置

  • 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
  • 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
  • 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)
  • 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
  • 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)

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公益財団法人ふくい産業支援センター

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〒910-0102 福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10
(福井県工業技術センター内)

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